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芽室町の元町会議員 吉田の見たこと、聞いたこと - 記事一覧
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発行日時
見出し
2020.01.09
選挙公報について ②
<p> </p>
<p>当選した町長、市長は、町長室や役場のロビーなど住民の目に付きやすい場所に自分の公報を大きく掲示すべきではないか</p>
<p>議会傍聴席や議会入り口、議員控室、に当選議員の公報を大きく引き伸ばして掲示すべきではないか 図書館ロビーなども良いと思う</p>
<p> </p>
<p>https://www.change.org/p/%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%8C%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%85%AC%E5%A0%B1%E3%82%92%E6%B6%88%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84</p>
<p>ここから引用です</p>
選挙が終わっても選挙公報を消さないでください!
<p>「政治家が何を約束して選挙を戦ったかを忘れないために、選挙が終わっても選挙公報を消さないでください」<br /> <br />これが私たちの希望です。<br /> <br />日本は代議制民主主義の国です。主権者である一人一人の国民は、自分の意見を代弁してくれる人物を選挙で選び、政治を任せます。</p>
<p>選挙の際、候補者はどのような理念のもとに政治を動かすのかを有権者と約束します。しかし、その約束を選挙後に振り返る手段は限られています。</p>
<p>候補者のSNSやWebサイトは、都合が悪くなれば削除してしまうことができます。そもそもインターネットで発信しないまま当選する候補も少なくありません。ビラなどの印刷物も、選挙後に保管している機関はなく、候補者が掲げた約束を有権者が振り返って見る機会はほとんどありません。<br /> <br />ただし、公金を用いて発行される選挙公報は違います。選挙公報は選挙管理委員会の管理のもと、各候補者に同じ面積を割り当て、選挙期間中有権者に配布され、投票先を考える一助となっています。選挙の際に有権者に何を訴えて当選したのか。あるいは、何を訴えた候補者は落選したのか。選挙公報は、政治家が自ら発した言葉に責任を持つと同時に、私たち有権者が選挙の際に何を選択したのか、についての責任を考える重要な道具となるはずです。<br /> <br />したがって、私たちは下記の4項目を総務省ならびに選挙管理委員会に要望します。<br /> <br />一、選挙期間中にアップロードした選挙公報は、少なくとも政治家の任期中は各選挙管理委員会のサーバーから削除しないでください。<br />一、選挙公報を発行していてもインターネット上で公開していない自治体は、有権者の利便性向上のために公開に向けた取り組みを進めてください。<br />一、無投票となった選挙でも、立候補時の意気込みや提言に責任をもった仕事をしてもらうため、選挙公報を公開してください。<br />一、選挙公報を発行していない自治体は条例を制定して、次の選挙から選挙公報を発行するようにしてください。<br /> <br />以上</p>
2020.01.08
選挙公報について十勝管内の町村に協力をお願いして実物を集め比較検討してみました
<p>選挙公報について十勝管内の町村に協力をお願いして実物を集め比較検討してみました</p>
<p> </p>
<p>選挙公報(せんきょこうほう)とは</p>
<p><a title="選挙" href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99">選挙</a>に際して立候補した全ての候補者の政見などを記載した文書で、公費で<a title="有権者" href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A8%A9%E8%80%85">有権者</a>に配布されるものをいう。</p>
<br />
芽室町の場合
○芽室町選挙公報発行条例
(公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対し選挙期日の前日までに配布するものとする。
せっかく配布するなら有権者に早くお届けして、大きなサイズ(文字)で 読みやすいものを作成すべき
各町村の広報を集め見比べてみました。 清水町の広報が圧倒的に大きく見やすいです
どうせ作成するなら、高齢化も進んでいますので大きいサイズでお願いしたいものです
<p>税金で作成して町民に 候補者の考えをお知らせするために全世帯配布するものです</p>
<p>公報作成者は高齢者の身になって、見やすい大きい公報を作成していただきたい</p>
<p>又、住民に配達されるのが遅いです</p>
<p>期日前投票を利用する住民も増えていますので、 告示日には配達されるように規則変更すべきです</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>町長選挙の公報ですが、税金で作成して町民に 候補者の考えをお知らせする 意味が理解できてない町もあるようです。 裏、表があるので、対立候補者2名を同じ面に記載したほうが親切ではないでしょうか 近年の町長選挙公報では、大樹町、池田町を見習うべきと考えます</p>
<p> </p>
<p> 候補者掲載スペースの大きさ</p>
<p> 大樹町 18cm×34cm</p>
<p> 鹿追町 15.5cm×24.5cm</p>
<p> 幕別町 14cm×23.5cm</p>
<p> 池田町 16cm×31cm</p>
<p> 芽室町 13cm×24.5cm<img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/37/76/0d3408567b68b3adf2449ad1bc316062.jpg" alt="" border="0" /><img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/46/2f/d84f4f676b8c50aaed5fc312df725406.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p><img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/06/8c/471b405a8085780614c1110a816d88fe.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p>町議会議員選挙の公報では、芽室町の候補者掲載スペースは縦 11.3cm 横 17.6cm</p>
<p> 清水町は 縦 15cm 横 34cm</p>
<p> 高齢者に優しい公報は清水町ではないでしょうか </p>
<p><img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/36/02/769a79b2e49c18e3fef440c5e4872305.jpg" alt="" border="0" /></p>
2019.12.12
住民監査請求について(令和元年12月12日,No3−4)
<p align="center">住民監査請求について(令和元年12月12日,No3−4)</p>
<p> </p>
<p> 3件目・4件目 住民監査請求の趣旨</p>
<p>請求の趣旨3項 被告は,芽室町長及び被告監査委員に対し,連帯して54万円及びこれに対する平成31年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。</p>
<p>請求の趣旨4項 被告は,弁護士に対し,54万円及びこれに対する平成31年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。</p>
<p> </p>
<p>1 住民監査請求(令和元年10月25日付)において,地方自治法第242条第1項の真正怠る事実の住民監査請求である。こと</p>
<p>そして,被告監査委員の監査の結果(監査公表)は,偽造の却下決定の通知(平成30年9月7日付及び同年月21日付)において,被告芽室町長及び被告監査委員の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる支出負担行為(平成31年4月10日及び令和元年6月21日)は,地方自治法第242条第1項所定の要件を充たしています(行政文書開示請求(令和元年11月30日付)で請求要件のチェックリストを請求しています。)。</p>
<p> したがって,適法な住民監査請求の提起であります(地方自治法第242条第1項所定の要件を充たしている。そして,議員でないものの平成31年4月21日以降の議決事項等は,これを違法・無効とする。)。</p>
<p> </p>
<p>2 そして,「地方自治法第232条の4第2項 会計管理者は,前項の命令を受けた場合においても,当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ,支出をすることができない。」ことから,被告芽室町長及び被告監査委員は,法令(憲法第13条・第15条第1項・第76条第3項,地方自治法第199条の2,同法第232条の3,同法第232条の4第1項・第2項,同法第234条第1項,同法第242条第1項,同条第4項ないし第9項,芽室町監査委員条例第3条・第10条,民法第719条の後段及び民事訴訟法第2条等)又は予算(地方自治法第208条第2項等)に違反した真正怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる公金の支出54万円(報酬額)であります。</p>
<p> </p>
<p>3 芽室町(新)監査委員は,被告芽室町長に対し,上記の真実に基づいて勧告及び賠償を命じなければならない。こと</p>
2019.12.10
住民監査請求について(令和元年12月10日,No2−4)
<p align="center"><a name="_GoBack"></a> 住民監査請求について(令和元年12月10日,No2−4)</p>
<p> </p>
<p>1件目・2件目 住民監査請求の趣旨</p>
<p>請求の趣旨1項 被告は,芽室町長及び被告監査委員に対し,連帯して43万2000円及びこれに対する令和元年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。</p>
<p>請求の趣旨2項 被告は,弁護士に対し,43万2000円及びこれに対する令和元年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。</p>
<p> </p>
<p>1 住民監査請求(令和元年10月25日付)において,地方自治法第242条第1項の真正怠る事実の住民監査請求である。こと</p>
<p>そして,被告監査委員の監査の結果(監査公表)は,偽造の決定書(平成31年3月8日付)において,被告芽室町長及び被告監査委員の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる支出負担行為(平成30年12月5日)は,地方自治法第242条第1項所定の要件を充たしています(公文書開示請求(令和元年11月5日付)で要件のチエック表を請求しています。)。</p>
<p> したがって,適法な住民監査請求の提起であります(地方自治法第242条第1項所定の要件を充たしている。)。</p>
<p> </p>
<p>2 そして,「地方自治法第232条の4第2項 会計管理者は,前項の命令を受けた場合においても,当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ,支出をすることができない。」ことから,被告芽室町長及び被告監査委員は,法令(憲法第13条・第15条第1項・第76条第3項,地方自治法第199条の2,同法第232条の3,同法第232条の4第1項・第2項,同法第234条第1項,同法第242条第1項,同条第4項ないし第9項,芽室町監査委員条例第3条・第10条,民法第719条の後段及び民事訴訟法第2条等)又は予算(地方自治法第208条第2項等)に違反した真正怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる公金の支出43万2000円(着手金)であります。</p>
<p> </p>
<p>3 芽室町(新)監査委員は,被告芽室町長に対し,上記の真実に基づいて勧告及び賠償を命じなければならない。こと</p>
<p>そして,芽室町(新)監査委員は,刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。こと</p>
2019.12.09
住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)
<p align="center">住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)</p>
<p> </p>
<p>1 芽室町長及び芽室町代表監査委員(令和元年11月25日)に対し,公開質問状は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。</p>
<p> したがって,(新)監査委員への住民監査請求(令和元年10月25日)は,芽室町監査委員条例第3条において,地方自治法第242条第1項及び同法第243条の2第3項は,同年12月24日までに監査委員は,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め,その決定に基づき,期限を定めて賠償を命じなければならない。</p>
<p> </p>
<p>2 そして,行政公文書開示請求書(令和元年11月30日)において,要件審査(請求要件チェックリスト)の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であります。このことからも,外部監査の条例又は(新)監査委員も定まらない状況であります。したがって,芽室町長は,地方自治法第199条第6項及び同法第243条の2第3項の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であります。</p>
<p> </p>
<p>3 異議申出書(令和元年11月29日)及び異議申立書(令和元年12月3日)において,要件審査及び監査を求める請求を行っています(応答なし)。</p>
<p> </p>
<p><a name="_GoBack"></a> 4 被告芽室町長及び被告監査委員は,法令遵守,善管注意義務,矜持も何もありません。この何もしない者に対する対処の仕方が解りました。住民訴訟の地方自治法第242条の2第1項第3号の当該執行機関に対する審査請求の当該怠る事実(不作為)の違法確認の請求をせよ(行政不服審査法,行政手続法)。</p>
<p>したがって,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。とは行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。</p>
<p> </p>
<p>5 結論</p>
<p>住民訴訟は,地方自治法第242条の2第2項第3号所定の30日以内の訴えの提起は,適法であります(令和元年12月24日は,住民監査請求から60日を超えることから,適法な訴えの提起になります。)。</p>
2019.12.08
住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)
<p align="center">住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)</p>
<p> </p>
<p>1 芽室町長及び芽室町代表監査委員(令和元年11月25日)に対し,公開質問状は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。</p>
<p><a name="_GoBack"></a> したがって,(新)監査委員への住民監査請求(令和元年10月25日)は,地方自治法第242条第1項及び同法第243条の2第3項において,同年12月24日までに監査委員は,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め,その決定に基づき,期限を定めて賠償を命じなければならない。</p>
<p> </p>
<p>2 そして,行政公文書開示請求書(令和元年11月30日)において,要件審査(請求要件チェックリスト)の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であります。このことからも,外部監査の条例又は(新)監査委員も定まらない状況であります。したがって,芽室町長は,地方自治法第199条第6項及び同法第243条の2第3項の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であります。</p>
<p> </p>
<p>3 異議申出書(令和元年11月29日)及び異議申立書(令和元年12月3日)において,要件審査及び監査を求める請求を行っています(応答なし)。</p>
<p> </p>
<p>4 芽室町長及び芽室町監査委員は,法令遵守,善管注意義務,矜持も何もありません。この何もしない者に対する対処の仕方が解りました。地方自治法第242条の2第1項第3号の当該執行機関に対する審査請求の当該怠る事実(不作為)の違法確認の請求(行政不服審査法,行政手続法)。</p>
<p>したがって,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。とは行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。</p>
<p> </p>
<p>5 結論</p>
<p>住民訴訟は,地方自治法第242条の2第2項第3号所定の30日以内の訴えの提起は,適法であります(令和元年12月24日は,住民監査請求から60日を超えることから,適法な訴えの提起になります。)。</p>
2019.12.07
住民監査請求について(令和元年12月7日,No1−4)
<p>住民監査請求について(令和元年12月7日,No1−4)</p>
<p> </p>
<p>1 第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。ことから,原告及び原告らの全ていの控訴審において,第一審判決を取り消す判決であるは客観的事実である。</p>
<p> </p>
<p>2 そして,芽室町監査委員が収受した住民監査請求は,監査請求前置の適法な請求である。したがって,地方自治法第242条第5項において,第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければならない。</p>
<p>しかしながら,被告監査委員は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。</p>
<p> </p>
<p>3 したがって,令和元年12月24日までに(新)監査委員若しくは外部監査を行なわなければ,監査の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であるは客観的事実となります。</p>
<p> </p>
<p>4 (新)監査委員の場合は,被告監査委員を議会で罷免をしなければならない。そして,外部監査の場合は,外部監査条例を議決決定する必要があります。</p>
<p> </p>
<p>5 そして,公職選挙法第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で,当該地方公共団体に対し,地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し,第101条の3第2項の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなった旨の届出をしないときは,その当選を失う。</p>
<p> したがって,H議員(元議長)は,十勝広域森林組合代表理事組合長であり,芽室町との請負は兼業禁止に該当する。ことから,当選を失うことからも,平成31年4月21日以降の議員でないものの議決事項は,全てが違法・無効であります。</p>
<p> </p>
<p><a name="_GoBack"></a> 6 結論</p>
<p> 令和元年11月16日及び同年月25日に判決確定において,監査により,芽室町予算の執行は,義務的支出以外は違法な公金の支出となり,損害賠償の対象になります。しかしながら,H議員の当選を無効にしない限り,全てが機能しません。</p>
2019.11.30
住民監査請求について(令和元年11月30日,No1−4)
<p align="center">住民監査請求について(令和元年11月30日,No1−4)</p>
<p> </p>
<p>1 第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。ことから,原告及び原告らの全ていの控訴審において,第一審判決を取り消す判決であるは客観的事実である。</p>
<p> </p>
<p>2 そして,被告監査委員に対し,監査の履行の行使を故意に怠る事実の損害賠償請求事件は,平成30年(行ウ)第9号・第11号・第13号・第14号損害賠償請求事件及び同第10号損害賠償等請求事件の訴訟事務委託料54万円(報酬額)に係る住民監査請求等は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。</p>
<p>したがって,令和元年10月25日の住民監査請求は,同年12月24日までに芽室町(新)監査委員が監査を実施しなければならない。</p>
<p> </p>
<p>3 そして,芽室町監査委員条例第3条において,地方自治法第243条の2第3項 普通地方公共団体の長は,第1項の職員が同項に規定する行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは,監査委員に対し,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め,その決定に基づき,期限を定めて賠償を命じなければならない。の住民監査請求であるは客観的事実であります。</p>
<p> そして,地方自治法第243条の2第4項において,第242条の2第1項第4号(住民訴訟)ただし書の規定による訴訟については,前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。</p>
<p> </p>
<p>4 そして,被告芽室町長は,地方自治法第243条の2第3項において,監査の行使を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法である(善管注意義務違反)。</p>
<p> </p>
<p>5 結論</p>
<p><a name="_GoBack"></a> 芽室町長及び芽室町(新)監査委員は,監査を行い,被告芽室町長に対し,全ての偽造の裁決書・偽造の決定書・偽造の却下決定の通知・偽造の答弁書・偽造の準備書面の取消しを勧告しなければならない(地方自治法第2条第16項,同条第17項)。</p>
2019.11.29
住民監査請求について(令和元年11月29日,No12−3)
<p align="center">住民監査請求について(令和元年11月29日,No12−3)</p>
<p> </p>
<p>14件目 被告芽室町長は,当該執行機関に対する審査請求を当該怠る事実の違法確認の請求をせよ(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。)。</p>
<p> </p>
<p>1 選挙不服申出人は,芽室町選挙管理委員会委員長に対し,選挙不服申出書(平成30年7月13日付)において,収受(瑕疵)は,重大かつ明白な瑕疵である。の選挙不服申出である。しかしながら,審査の履行の行使を故意に怠る事実(不作為)の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の決定書(平成30年8月10日付)は,これを違法・無効とする。</p>
<p> </p>
<p><a name="_GoBack"></a> 2 そして,裁決は,裁決書によりしなければならない。裁決書には,審査庁が記名押印しなければならない。裁決書に押印記名を欠くときは,その裁決は違法であって取り消されるべきである(行審法解説201頁)。</p>
<p> </p>
<p>3 そして,審査の履行の行使を違法に妨害した故意に怠る事実(不作為)の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の決定書(平成30年8月10日付)は,これを違法・無効とする。ことから,審査請求人の審査請求書(平成30年10月5日付)は,偽造の決定書(同8月10日付)の審査請求人に対する決定処分を取消す。との裁決を求める(応答なし)。</p>
<p> </p>
<p>3 したがって,審査請求書(平成30年10月5日付)は,共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の決定書(平成30年8月10日付)は,これを違法・無効とする。であるが,この審査請求を裁決すべきであるにもかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める(行政事件訴訟法第3条第5項)。</p>
<p> </p>
<p>6 結論</p>
<p>芽室町長及び芽室町(新)監査委員は,刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。こと</p>
2019.11.28
住民監査請求について(令和元年11月28日,No11−3
<p align="center">住民監査請求について(令和元年11月28日,No11−3)</p>
<p> </p>
<p><a name="_GoBack"></a> 13件目 訴えの訂正,被告芽室町長は,当該執行機関に対する審査請求を当該怠る事実の違法確認の請求をせよ(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。)。</p>
<p> </p>
<p>1 芽室町は森林を所有する森林組合員であるから,芽室町議会から森林組合に監査等に就任した議員が兼職である。十勝広域森林組合代表理事組合長(法人)は,芽室町(法人)と議員が代表理事組合長(法人)との請負の関係は違法であるは客観的事実である(兼業)。</p>
<p> </p>
<p>2 議員は当該地方公共団体に対し,直接請負をし,又はそれと同等の関係に立つことは許されません。これを「兼業禁止」あるいは,「請負禁止」ともいいます。</p>
<p> </p>
<p>3 地方自治法第92条の2にいう「請負」とは,「必ずしも仕事の完成に対し報酬が支払われる狭義の請負関係に限らず,広く営利的,経済的な取引契約を含むものであり,地方公共団体の議員,長に対し,兼業禁止という継続的な身分的制約を課していることからすれば,それは少なくとも業務としてなされる一定の時間的継続性又は反復性を有する取引契約であることを要する」と解されています(東京高等裁判所平成15年12月25日判決)。</p>
<p> </p>
<p>4 公職選挙法第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で,当該地方公共団体に対し,地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し,第101条の3第2項の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなった旨の届出をしないときは,その当選を失う。</p>
<p> したがって,H議員(元議長)は,十勝広域森林組合代表理事組合長であり,芽室町との請負は兼業禁止に該当する。ことから,異議申出は5日以内に関係を有しなくなった旨の届出がないから,当選の告示から14日以内の異議申出である。</p>
<p> </p>
<p>5 結論</p>
<p>芽室町長は,刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。ことから,H議員(元議長)及び芽室町選挙管理委員会委員長を公職選挙法第104条の違反の訴えの提起である。</p>